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2011年5月20日 (金)

韓国、談合等の届け出の懸賞金を引き上げ 

韓国の公正取引委員会は5月17日、独禁法違反行為を届け出た場合の懸賞金の引き上げを発表した。
懸賞金は最高で20億ウォン(約1億5000万円)となる。

公取委の関係者は「談合や不当支援行為は企業の役員・社員でなければ情報を得るのは難しい。そのため内部からの情報提供がしやすいよう、懸賞金の支給限度額を高くした」と説明している。

懸賞金の限度額は以下の通り。

  現状限度額 改正限度額
談合 10億ウォン .  20億ウォン
不当支援行為 1億ウォン 10億ウォン
社員販売行為  3千万ウォン 1億ウォン

懸賞金は届出による調査で企業に課せられた課徴金の額と、届出人が提示した証拠の重要度で決まる。

課徴金 懸賞金
5億ウォン以下 .  10%
5~50億ウォン 5%
50億ウォン超 1%
 x
証拠 .  懸賞金
最上 100%
80%
50%
30%

例えば談合の場合、
最高クラスの決定的証拠を提示し、その結果、企業が2000億ウォンの課徴金を払うこととなった場合、
20億ウォンの最高限度の懸賞金を受け取る。

  2000億ウォン x 1% x 100%=20億ウォン=談合限度額

ーーー

不当支援行為は大財閥の規制のために1996年に規定されたもので、日本にはない。

不当支援行為(法23条1号)
事業者は不当に特殊関係人または他の会社に対して仮支給金(仮支払金)・貸与金・人力(労力)・不動産・有価証券・無体財産権等を提供するか、もしくは著しく有利な条件で取引することによって
特殊関係人または他の会社を支援する行為をしてはならない。

社員販売行為は、役員・社員に対して不当に自社製品の販売を強要する行為


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 http://www.knak.jp/blog/zenpan-1.htm にあります。

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